2011-06-07 第177回国会 参議院 法務委員会 第14号
○大臣政務官(黒岩宇洋君) 済みません、私の方がちょっとこれ所管しているもので、簡単に答えさせていただきますけれども、今、木庭委員御指摘のように、理容業界や美容業界の方、若干の不安の声があるということは承っておりますが、御承知のように、理容師、美容師の方たちは現行制度でも、これ専門学校を卒業しても、元々この理容師、美容師を就労を目的としての在留資格というのはいずれも該当しませんので、今回の措置によって
○大臣政務官(黒岩宇洋君) 済みません、私の方がちょっとこれ所管しているもので、簡単に答えさせていただきますけれども、今、木庭委員御指摘のように、理容業界や美容業界の方、若干の不安の声があるということは承っておりますが、御承知のように、理容師、美容師の方たちは現行制度でも、これ専門学校を卒業しても、元々この理容師、美容師を就労を目的としての在留資格というのはいずれも該当しませんので、今回の措置によって
そうしますと、美容・理容業界に入っているところを頼むというような、そういうふうにとれちゃうわけですよね、利用者は。そうすると、行きつけのそういう理容・美容師さんにカットしていただきたいというのに、結局はそういうところに頼まなきゃいけないんじゃないか、高齢者はこう思ってしまうわけですよ。
○森井委員 私はこういう質問はいやなんですけれどもね、ここに「正念場を迎えた理容業界」というこんなパンフレットが出ているのです。一口で言いますと政治資金集めなんですよ。繰り返し申し上げますが、どうも私はこういう質問はいやですけれどもね。ここの中に与党の人の名前もかなり出てまいります、申し上げませんけれども。
○森井委員 存じていないのならそれでいいと思いますが、やはり理容業界と厚生省というのは指導、被指導の関係にあることはもう間違いないわけですね。役所の皆さんや関係の皆さんが圧力に屈するというようなことはもちろんないと思いますけれども、一番心配をいたしますのは、やはりこういったふうな政治資金をかき集めて役所に圧力をかけることがあったら大変だ、私はそれを心配いたします。
たとえば、きょうお見えの参考人の方々の中に、クリーニング業界の方、賛成、反対両方の立場の方をお招きのようでありますか、このクリーニング団体——環衛同業組合と全協の両者の話し合いにも、実は厚生省はその土台づくりをし、話し合いのあっせんをしたこともございますし、また、理容業界、美容業界の間で接点部分についての論議が闘わされましたときにも、これは逆に、両団体のむしろ御要望もあって役所が仲介に入ったりしておることもございます
それから次に、ちょっと話題が違いますけれども、先般衆議院で環衛法の改正案が議決されて参議院で審議中でありますが、この環衛業者の中で、理容業界と美容業界の権益の問題で長い間ごたごたがあったと聞いております。先般両業界の代表が話し合いをして合意に達した。
第二に理容業界の不況というものが影響している。第三には、美容院に比べて料金が半分以下、その上に、一人のお客を終わるまで従業員がかかり切りになっている、大変時間の効率が悪い。第四に、しかも客の集中する時間が夕方や休日などに限られてしまって生産性が非常に悪い。
最近、理容業界におきまして低料金アウトサイダー進出にかかわる混乱の問題が発生しておりますことは御承知のとおりだと思いますが、これはもう具体的な実例は省きます。
それから、これは私あるいは言うべき筋でないかもしれませんけれども、お互い委員の間でありますので率直に申し上げますと、どうも理容業界の方が、業界の性質からと申しましょうか、過去の歴史からと申しましょうか、ある意味では力が強い。
そこで第二の要素としては、理容業界の方の力が強くて、絶えず強力な圧力を加えられる、こういうふうな御見解でありますが、提案者としましては、第一の技術的な、あるいは営業内容等の相違と、それから理容団体、美容団体との力の均衡の問題と、この二つを並べた際に、今回この法律を改正しようという動機には、どちらを強くお考えになったのか、この点をお伺いします。
内閣提出第一三五号)(参議院 送付) 労働者福利共済団体法案(井堀繁雄君外五名提 出、衆法第七〇号) あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 の一部を改正する法律案(内閣提出第一四五 号)(予) 請願審査小委員長より報告聴取 請願 一 技能者養成機関の助成費国庫補助に関する 請願(菊地養之輔君紹介)(第二五号) 二 同外二件(佐々木更三君紹介)(第一一一 号) 三 理容業界
その大体を申し上げますと、理容業界におきましてはほとんど一致して現行制度を是認いたしております。これに反しまして、美容界の一部には、ただいま御指摘のように、現行法よりむしろ徒弟制度を可とする意見があるように存じております。なお、私どもといたしましては、これは前回の改正の際にも御答弁を申し上げました通り、学校教育一本建でゆくことは日本の現状として必ずしも適当とは考えられません。
第二三一五号) 同(藤枝泉介君紹介)(第二三一六号) 同(菅太郎君紹介)(第二三一七号) 同(小枝一雄君紹介)(第二三一八号) 同(茜ケ久保重光君紹介)(第二三一九号) 同(片島港君紹介)(第二三二〇号) 健康保険における医療給付費の二割国庫負担等 に関する請願(池田清志君紹介)(第二二七三 号) 医業類似療術行為の期限延長反対に関する請願 (北村徳太郎君紹介)(第二二七四号) 理容業界
————————————— 五月三十日 健康保険法等の一部を改正する法律案(岡良一 君外十一名提出、衆法第五号) 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇三号) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一一一号) 同月二十七日 理容業界の安定対策確立に関する請願外五件( 淺沼稻次郎君紹介)(第一〇三九号) 同外二件(松岡駒吉君紹介)(第一〇四〇号
(第一〇〇一号) 同(稻村隆一君紹介)(第一〇〇二号) 同(中村英男君紹介)(第一〇〇三号) 同(福井順一君紹介)(第一〇〇四号) 同(大野市郎君紹介)(第一〇〇五号) 同外一件(山下春江君紹介)(第一〇〇六号) 同(山口好一君外一名紹介)(第一〇〇七号) 同外一件(横錢重吉君紹介)(第一〇〇八号) 国立療養所の附添廃止反対等に関する請願(佐 々木更三君紹介)(第九二七号) 理容業界
――――――――――――― 五月二十三日 未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六九号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する 法律案(内閣提出第七〇号) けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護 法案(内閣提出第七二号) 歯科衛生士法の一部を改正する法律案(内閣提 出第六八号)(予) 同月二十日 理容業界の安定対策確立に関する請願(中馬辰 猪君紹介
————————————— 五月十三日 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案( 内閣提出第三八号)同日 理容業界の安定対策確立に関する請願(藤枝泉 介君紹介)(第五七四号) 同(内藤友明君紹介)(第五七五号) 同(久野忠治君紹介)(第六〇三号) 同(淺香忠雄君紹介)(第六〇四号) 同(小平久雄君紹介)(第六四七号) 同(大橋忠一君紹介)(第六四八号) 国立療養所の附添廃止反対
池田清志君紹介)(第五五四号) 昭和三十年度簡易水道新設事業費国庫補助復活 に関する請願(平田ヒデ君紹介)(第四七八 号) 国立療養所の附添廃止反対に関する請願(西村 榮一君紹介)(第四七九号) 同(森本靖君紹介)(第五〇三号) 同外一件(山口丈太郎君紹介)(第五〇四号) 同(仲川房次郎君紹介)(第五〇五号) 同(田中伊三次君紹介)(第五〇六号) 同(田中織之進君紹介)(第五五二号) 理容業界
————————————— 五月七日 理容業界の安定対策確立に関する請願(黒金泰 美君紹介)(第三三一号) 同(石田博英君紹介)(第三三二号) 同(高木松吉君紹介)(第三三三号) 同(中村三之丞君紹介)(第三五〇号) 同(丹羽兵助君紹介)(第三五一号) 同(高橋等君外一名紹介)(第四四一号) 未帰還者留守家族等援護法による療養給付適用 期間延長に関する請願(山村新治郎君紹介)(
―――――――― 四月六日 珪(けい)肺法案(阿具根登君外十三名提出 参法第三号)(予) 労働基準法の一部を改正する法律案(阿具根登 君外十三名提出、参法第四号)(予) 四月二十八日 麻薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一八号)(予) 同月五日 技能者養成機関の助成費国庫補助に関する請願 (菊地養之輔君紹介)(第二五号) 同外二件(佐々木更三君紹介)(第一一一号) 理容業界
――――――――――――― 十二月四日 昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の 台風並びに同年の冷害による被害地域に行われ る国民健康保険事業に対する資金の貸付に関す る特別措置法案(青柳一郎君外六十八名提出、 衆法第一七号) 母子福祉対策確立に関する請願(黒金泰美君外 四名紹介)(第二二号) 理容業界の安定対策確立に関する請願(大高康 君紹介)(第四三号) 同(廣瀬正雄君紹介